4/1民法改正 オーナー様はご注意を!

新法留意点2020年4月1日施行4/1より民法改正

オーナー様は今日からの新規賃貸借契約書について3/31と同じ文言では不利になる可能性があります。

予想されるトラブルを避けるために今日より追加文を記した賃貸借契約書の使用が必須となります。

弊社では弁護士の意見を基に「オーナー様が不利やトラブルにならないような賃貸借契約書へ変更」をしました。